当事務所の弁護士は民法、契約法、軽犯罪法、会社法及びその他の民事法分野を専門とした、民事訴訟手続において法廷内外でクライアントの代理を務めます。
当事務所は労働法を専門としております。 また、労働法のあらゆる側面について熟練した法的コンサルティングサービスを提供し、研修の実施、雇用契約書の草案、職務内容の作成、紛争の法廷内外におけるクライアントの代理を行います。
当事務所は、離婚、親権、養育費の支払い等の家族法の紛争においてクライアントの法的利益を保護し、調停手続きにおいて法廷内外でクライアントを代理します。
モンゴル国の行政裁判所は2004年に設立され、2015年に新しい行政一般法及び行政手続法が施行されました。当事務所は、行政機関の決定及び行政契約に関する行政紛争について、裁判の内外を問わず、クライアントを代理しています。
当事務所は、クライアントの権利と法的利益を最大限に保護するため、努めています。なお、モンゴル国の執行官との通信サービスも提供しています。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判によらず紛争を解決する様々な方法を指します。ADRには、交渉、調停、共同法律、仲裁といった四つの種類があります。当事務所の弁護士たちはクライアントの代理人としてビジネス交渉や仲裁裁判に参加し、必要書類を作成し、検討しています。